追突事故と任意保険

追突事故と任意保険について

追突事故の基本は追突した側の過失が100%となりますが、しかし、追突された側が急ブレーキをおこなった場合は追突した側の過失の割合が減算されるされます。
高速道路で追突された側が急ブレーキをおこなったは、一般道より過失割合の減算が大きくなります。(50%位と言われています。)

追突事故に限らず、交通事故の場合は加害者、被害者相互の過失の割合を考察して、交通事故を起こした加害者のみが全損害額を負担しない場合があり、被害者側に事故の原因がある場合は、過失相殺によって加害者の過失がある分だけ損害額を支払います。
これは、自動車同士の事故の場合は特に強く出ているようです。

事故が発生した場合、必ず警察に通報し、けが人が出ている場合は救急車の手配をおこなってください。
その後、任意保険に加入している方は、任意保険会社に連絡をおこなってください。
その場での安易な示談交渉は、後々のトラブルにつながる可能性があり、任意保険に加入している方は示談交渉は任意保険会社に任せたほうが確実に示談交渉をおこなっていただけます。

確実に示談交渉を行うためにも警察にによる客観的な実況見分が必要です。
加害者側でも被害者側でも、どんな小さな事故であろうと警察に通報することは不可欠です。

追突事故後の任意保険

追突事故で自賠責保険の補償限度額を超えた場合や物損事故の場合は加害者の加入している任意保険からの補償となります。
任意保険の場合は過失割合に応じて過失相殺が行われて補償金額が決められます。
追突人身事故の場合は、自賠責保険の適用範囲も含めて過失相殺がおこなわれます。

加害者や当事者双方が任意保険に加入していた場合は、過去の判例などから一般的な負担割合を保険会社が提示してそれに基づいて任意保険会社の示談交渉で解決するといった形が一般的です。
その場合は民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準や交通事故損害額算定基準などを認定基準として考慮することが多いですが、これはあくまで目安にすぎません。

また、被害者の過失が0の場合は被害者が加入する任意保険会社は支払い義務がありませんので事故処理交渉にに関与できない場合があります。
逆に、任意保険会社同士が交渉する場合には、過失割合は0ではないとみなして案件に関与するので、契約内容によっては満額支払われない事がありますので、 注意が必要です。

日本の交通事故の過失割合は「交通弱者保護」の考え方が強く出ています。
追突事故の場合は、歩行者対自動車は当然ながら歩行者が保護されます。
自動車対自動車やバイク対バイクの追突事故の場合は、小さい車両が保護されます。

しかし、交通注意義務は歩行者や自転車にもありますので、交通弱者の過失割合が上回る場合もあります。