任意保険の名義変更

任意保険の名義変更について

現在所有している自動車任意保険の名義は自分だけど、妻や息子の方が使用頻度も多いので任意保険の名義を奥様や息子さんに変更することを考えている方は多いと思います。
そのときに一番のポイントとなるのが、任意保険の名義変更をすると自分名義の任意保険の等級はそのまま引継げるの?ということだと思います。

現在加入している任意保険の等級継続の必要が無く、契約事項や特約を変更する場合は新規契約となりますので名義変更と言うよりは任意保険の新規加入になりますので、奥様や息子さんの名義で契約となります。

任意保険の名義変更の条件について

家族間の任意保険の名義変更の条件ですが、自分から奥様(配偶者関係)への名義変更については別居や同居に関係無く、名義変更は変更が可能となっています。
しかし、自分と息子さんや娘さん(親子関係)の場合は、任意保険の名義変更の条件に規定が設けられています。 それは、現在同居している息子さんや娘さんに限られます。
しかも、特約条件によっては、「別居の未婚の子供(この場合の子供は結婚経験の無い子供)」も含まれる事もあり、また、それ以外の別居している子供では適用外となっています。
同居している兄弟姉妹間では任意保険の名義変更は可能となっています。
親子間での任意保険の名義変更は「同居している子供」というのが条件のようです。

また、個人で自動車任意保険の契約していたものをその条件を引継いで法人契約をする場合で等級引継ぎが可能なのは、個人事業主の法人化に伴い、現在の任意保険を個人から会社へ名義変更する場合と法人契約の任意保険を法人の解散により、会社から個人に名義変更をする場合となっています。

任意保険の名義変更については、現在契約をしている任意保険の契約内容等で条件が変わる場合がありますので、任意保険の名義変更をおこなう場合は、契約している任意保険会社の方にご相談してください。