車検切れ車両と任意保険
自分の自動車やバイクが車検切れを起こしている場合は、たとえわずかな距離だとしてもその自動車やバイクは絶対に 運転してはいけません。
自動車やバイクが車検切れの状態で公道を走行すると、道路交通法違反(無車検運行)で6点の減点となり、前歴は問わずに30日の免許停止と罰金を科せられます。
併せて自賠責保険も切れていたら自賠責保険法違反(無保険運行)でさらに6点の減点となり、合計で12点の減点、前歴は問わず90日の免許停止、前歴があれば免許取り消しと高額の罰金が科せられます。
自動車やバイクの自賠責保険は1ヶ月位は車検期間より長い場合もありますが、同じ期間と考えるべきだと思います。
車検切れ車両で事故を起こした場合は、車検切れ=整備不良車両と任意保険会社でみなされるため任意保険は一切使えません。
このようなに車検切れをおこさない為にも早めに車検を受けてください。
万が一車検切れを起こしてしまった場合は絶対自分で運転しないようにしてください。
車検切れ車両の人身事故について
車検切れの車両で人身事故を起こしてしまった場合、自賠責保険は通常車検期間より1ヶ月くらい長くなってますので、車検切れ直後の人身事故については有効な場合があります。
しかし、自賠責保険は被害者の身体を補償し、なおかつ、補償限度額が決まっている保険です。
任意保険の対人補償は自賠責保険の補償限度額を超えた部分(金額)について支払われます。
この関係上、自賠責保険切れで人身事故を起こした場合は、任意保険では自賠責保険分は支払われません。
例えば死亡事故で賠償金額が3100万円の場合は、自賠責保険からは限度額の3000万円が支払われて、任意保険からは100万円が支払われる場合があります。
しかし、自賠責保険切れの場合は、その3000万円は自己負担になり、任意保険会社が車検切れ=整備不良車両とみなされた場合は被害者への補償金額の全額が自己負担になります。
また、車両同士の事故で被害者が任意保険に入っていて車検切れ車両に適応する「無保険車傷害」等の特約に加入している場合には被害者の任意保険からこの分が補償されますが、任意保険会社はその補償金額分を加害者に請求しますし、自賠責保険分の補償は加害者に請求が来ます。
いずれにせよ、車検切れ車両での事故を起こした場合は任意保険の補償が無いと思い、車検や自賠責保険の適正化をおこなうほうが賢明です。