任意保険の中断について
自動車やバイクの任意保険は任意保険契約を一時的に中断することができることをご存知ですか?
そのことを意外と知らない方が多いようです。
例えば、最近よく耳にする海外転勤等で現在所有している自動車を譲渡したり、廃車したりする方がいると思います。
転勤が終わり、新規に自動車を購入し、また新規に任意保険に加入して・・・・
せっかく何年も無事故を続けた等級も初めからになってしまいます。
自動車やバイクの任意保険は等級により保険料が変わります。
長年契約して無事故を続けていると割引率が高くなり、年間の任意保険料金が安くなるのが魅力です。
割引率が高いのに自動車やバイクを売却したからといってすぐに任意保険を解約してしまうと、また車を購入した際に、新規で契約をすることになってしまう。
いずれまた自動車やバイクを所有して任意保険に加入するのなら、現在の任意保険を中断手続きしておけばまた任意保険を契約する際に同じ等級で契約することができます。
任意保険の中断については自動車やバイクの売却を任意保険中断日までに終えていることが大切です。
また、等級が7等級以上であることなどの条件がある場合がありますが、無料で5年〜10年の中断が可能になっています。
詳しくは現在加入している任意保険会社にお問い合わせした方が確実ですが。。。
任意保険中断証明について
任意保険の中断手続きをするには下記の条件を満たしている必要があります。
・任意保険を中断する理由が廃車若しくは他人への譲渡・リース会社への返還の場合であること。
・任意保険を中断前の等級が7等級以上であること。
・任意保険を中断後の保険契約も7等級以上であること。
あわせて、保険の中断日までに、廃車・譲渡・返還手続きを終えている必要があります。
また、任意保険の中断の手続きに必要な書類は、抹消謄本のコピー若しくは譲渡先の名称・住所等の記載のいずれかです。
前は任意保険の中断手続きが厳しかったようですが、今はかなり緩和されていると聞いてますので譲渡人の名前・住所が明確になっていれば任意保険中断証明は発行して頂けると思います。
ただし、一年以内に自動車やバイクを購入して任意保険の加入が必要になる方は、そのまま保険を継続していたほうがお得なケースも有ります。
いずれにせよ、任意保険会社の方とよくご相談の上に結論を出す事をお勧めします。